医院紹介
院長紹介
馬場 操
Misao Baba
私はかねてより「医師以前に人として」どうあるべきかを自分に課した命題とし、患者さんに対しても「患者さん以前に人」として接しさせていただき診療を行っております。
病気の治療は勿論のこと、それ以外の問題をかかえて悩み苦しんでいらっしゃる患者さんがとても多くみうけられます。
患者さんがどのように病気とうまくつきあっていくか、また少しでも多くの元気を患者さんに与えられるか、そして病気の早期発見・早期治療を日々実践していくことが私の使命であり役割と考えております。
これからも「医師対患者さん」という構図以前に「人対人」として日々診療させていただく所存であります。
個人情報保護方針
個人情報利用目的
当クリニックでは、患者様の個人情報を以下の目的で利用させていただくことがございます。
これら以外の目的で利用させていただく場合には、患者様からの同意を頂くことにしています。
医療提供
医療サービスの提供
他の病院や診療所との連携
他の医療機関等からの照会への回答
患者様の診療のため、外部の医師等の意見、助言を求める場合
検体検査業務の委託その他の業務委託
ご家族等への病状説明
その他、患者様への医療提供に関する利用及び診療等の呼び出しに利用
診療費請求のための事務
当クリニックでの医療、公費負担医療に関する事務
審査支払機関へのレセプト提出
審査支払機関または保険者からの照会への回答
公費負担医療に関する行政機関等へのレセプト提出、照会への回答
その他、医療及び公費負担医療に関する診療費請求等のための利用
当クリニックの管理運営業務
会計及び経理
医療事故等の報告
当該患者様の医療サービスの向上
その他、当クリニックの管理運営業務に関する利用
上記以外の利用目的
企業等への結果の通知
医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等
医療の向上・業務の改善のための資料
外部調査機関への情報提供
法令上、医療機関が行うべき業務として課せられているもの
院内掲示
電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、医療DX推進体制整備について以下の対応を行っています。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・オンライン資格確認を利用して取得した診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他の必要な診療情報など)を、診察室で、閲覧又は活用できる体制を有しております。
・電子処方箋を発行する体制については検討中です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制ついては検討中です。
・マイナンバーカードの保険証利用について、お声がけ・ポスター掲示を行っています。
・当院では医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所及びホームページに掲載しています。
外来感染対策向上加算
当院では院内感染防止策として必要に応じて次のような取り組みを行っています。
・感染管理者である院長が中心となり、職員全員で院内感染対策を推進します。
・感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と診療時間又は診察室を分け対応します。
・標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
・基幹病院又は医師会と連携し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
発熱患者等対応加算
受診歴の有無に関わらず、発熱・その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様の受入れを行う旨を公表し、必要な感染防止対策として、発熱患者等の診療時間又は診察室を分ける等、体制を整えています。
明細書発行体制等加算
領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しています。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
生活習慣病管理料
2024年6月1日から診療報酬が改定となります。
特定疾患療養管理料の対象疾患から「高血圧」「脂質異常症」「糖尿病」の疾患が除外されました。
今後は上記疾患を主病とする患者様には生活習慣病管理料を算定し医師が作成した療養計画書を基に、個々に応じた目標設定・具体的な指導内容を行うこととなります。
療養計画書には患者様の署名が必要となります。
ご協力のほど、よろしくお願い致します。
長期処方・リフィル処方せんについて
患者様の状態に応じ、
・28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。